| 形式的約定確認 |
Courtesy Confirmation |
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以下のような場合に必要とされる約定確認。
1)運用機関から受領したアロケーションに執行ブローカーまたはコルレス決済機関の帳簿で決済される口座が含まれている場合。
2)第三者機関が規則10b-10約定確認を必要とする場合。 |
| 決済 |
Settlement |
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受渡、有価証券元帳記帳、および証券口座・資金口座の然るべき振替によって取引を完了すること。 |
| 決済照合システム |
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本邦の証券保管振替機構が提供する、2001年9月から業務を開始した約定照合・決済照合機能を提供するシステム。 |
| 決済ファイナリティ |
Settlement |
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証券決済システムにおいて、債務(証券の引渡債務・資金の支払債務)が無条件かつ取消不能のかたちで消滅すること。 |
| 決済リスク |
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1992年9月のG10参加国中央銀行「支払・決済システム委員会」報告書「証券決済システムにおけるDVP 」において、証券取引における決済リスクは次の4つに分類される。
■元本リスク
取引の相手方に引き渡した証券又は資金の全額を喪失するリスク。証券の売り手にとっては、証券を引き渡したにもかかわらず代金の支払を受けられないリスクを指し、買い手にとっては、資金を支払ったにもかかわらず証券の引渡しを受けられないリスクを指す。
■リプレイスメント・コスト・リスク(再構築コストリスク)
取引の相手方が期日に決済を履行しない場合に、当該未決済契約に係る未実現利益を喪失するリスク。ある未決済契約に生じている未実現利益の額は、その時点における証券の市場価格と契約価格との比較によって決まり、証券の売り手においては市場価格が取引価格より低い場合に、証券の買い手においては市場価格が取引価格より高い場合に、それぞれ発生するリスク。
■流動性リスク
取引の相手方が期日に決済を履行できないため、自己が決済不履行に陥ってしまうリスク。証券の売り手においては、期日に買い手からの資金の支払を受けられず、他の取引に係る自らの不履行を避けるために資金の借り入れまたは資産の処分を余儀なくされるおそれがある。証券の買い手においては、期日に売り手から証券の引渡しを受けられず、他の取引に係る自らの不履行を避けるために証券の借り入れを余儀なくされるおそれがある。(一般に、取引段階において当初予定された価格で取引を執行できないリスクを流動性リスクという場合もある。)
■システミック・リスク
1 参加者の決済不履行や決済システム自体の混乱が、当該システムの他の参加者やその他の金融システムにおける金融機関の決済不履行を招くリスク。 |
| 決済価格 |
Settlement Price |
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清算(代行)会社がその月に契約している決済当事者間の口座を全て決済する際の日次価格。証拠金や受渡時請求額の決定に使われる。また、清算(代行)会社が保有しており、そのポジ
ションを解消していない口座の価額計算や、そのマージンを決めるために設定した価格を指す。 |
| 決済期間 |
Settlement Cycle |
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証券取引の執行から決済までの期間。米国の場合、現在、株式・社債・地方債の通常の受渡/決済は取引日後から3営業日目(T+3)、国債とオプションは翌営業日(T+1)に行われる。T+1 決済が実現すれば、ほとんどの米国の証券の決済期間はT+1になる。日本における証券決済は、株式、国債、一般債はT+3であり、CPはT+1もしくはT+2となっている。 |
| 決済場所 |
Place of Settlement |
PSET |
SWIFT(国際銀行間金融通信協会)が定めるBICコードを用いて表す、有価証券の決済場所。 |
| 決済日 |
Settlement Day |
SD |
決済を実施する日。 |
| 券面預託 |
Physical Securities Deposits |
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投資家が証券会社にある自分の口座に券面を預けること。 |
| 原取引額面 |
original face |
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債券が発行された時の額面。原証券の額面。 |
| 権利落日 |
ex-date |
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株式分割や配当金など、株式に付随する株主の権利を、株主として確保することができる最終売買日の翌日。 |