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証券決済制度関連用語集


用語 English 略語 意味
制限付き証券 Restricted Securities 通常、内部者あるいは関係者が取得し、1933 年法に基づく登録が行われない証券。券面発行され、取引を行うには発行体の弁護士からの書面による承認を必要とする。売買には証券取引委員会への報告が義務付けられている。
世界の証券市場における決済システム Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets G30勧告(1989) G30が1989年に行った、証券決済システムに関する9つからなる勧告のこと。
セルサイド Sell-Side 証券取引に従事するリテールブローカー、機関投資家取引ブローカー、またはリサーチ部門。
全米証券業協会 National Association of Securities Dealers NASD 全米の証券業者が証券取引法に基づいて会員となり設立された、証券業界の自主規制機関。

本用語集は、日本証券業協会 証券決済制度改革推進センターからの委託に基づき、竃村総合研究所金融ITイノベーション研究部が作成したものである。



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